不動産売却に掛かる税金(譲渡所得税)

北九州市戸畑区にあるCANVASHOME株式会社キャンバスホームです。こんにちは

北九州市内の不動産を売却したときにかかる税金(譲渡所得税)はいくらになるか気になりませんか?

今回は売却後にかかる税金をお話ししたいと思います。


前回お話しした不動産売却に掛かる経費の一部として考えていただくいいかと思います。


原則として不動産を売却して、利益が生じると、その分の税金が発生します。


税率は譲渡した年の1月1日において5年超と5年以下で分類され5年超を長期譲渡所得とし5年以下を短期譲渡所得と言います。それぞれの税率は下記の通りです。

 長期譲渡所得 所得税15.315% 住民税5パーセント 合計20.315%
 短期譲渡所得 所得税30.63% 住民税9パーセント 合計39.63%

※税金がいくらかかるか具体的な数字は税務署もしくは税理士にお尋ねください。

利益の考え方ですが、

 売却価格 - 売却物件を取得したときの価格 - 経費 = 利益


□売却価格

売却した物件の価格

□売却物件を取得したときの価格

当時の売買契約書などが必要です。ない場合は売却価格の5%が代わりに当てこまれるため当時の契約書を一生懸命探しましょう

□経費項目はこちら

仲介手数料、契約書の印紙税、登記費用(登録免許税、司法書士への報酬など)、売却する物件の不動産取得税、測量費、土地の造成、解体費用など売却時に発生する費用です。

例を挙げると

新築購入時に2000万円の物件を10年後に2400万円で売却した場合、

売却価格(2400万円)ー取得した時の価格(2000万円)ー経費(100万円)=利益300万円

長期譲渡所得になりますので利益300万×20.315%=約61万円が譲渡所得金額となります。

5年以下で売却した場合は

利益300万×39.63%=約119万円が譲渡所得金額です。

結構掛かりますよね。。。

北九州市の現在のマンション市場で築15年程度であれば利益が出てもおかしくない状況ですので譲渡所得は認識していたほうが良さそうです。

戸建ても住宅用地が年々値上がりしていますので立地によっては気にしたいところですね。




しかも、不動産の売却によって場合によっては税金がかからない特例もあります。それどころか、給与所得で支払った税金が戻ってくるようなお得な税金の特例も存在します。

次回は売却時に使える特例のお話を致します。

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